総量規制の問題
貸金業者の貸し出しを制限した法律の一つに、総量規制があります。この規制は2006年から導入され、原則、債務者は貸金業者などから年収の3分の1以上を借りられなくなりました。
この制度が導入される前から、年収の3分の1を超えて借入をしている債務者にとっては、年収の3分の1を切るまで借金を返済しない限り、新たに借り入れが出来ないことになります。
総量規制の導入によって、債務者としては、返済不能となる可能性がある、借入を制限されたため、自己破産や民事再生のリスクを軽減することにもつながります。また、滞納や、遅延などの問題を防ぎ、生活を圧迫するまでの借り入れが出来なくなったこともあるので、一方的に不利益ばかりとはいえません。
しかし、すでに債務が総量規制の対象となっている人にとっては、緊急時には新たに借り入れが出来ないなどの制限が加わることとなるため、状況によっては、苦しい選択を迫られることになることもあります。
債権の問題は、新たに借り入れが出来ない人にとっては、生活に直結する問題でもあります。また、借入額がすでに総量規制の対象になっている人は、返済計画や今後の金銭管理、緊急時の借り入れをどのようにするかなど、厳正に対処することが求められます。
また、総量規制は、貸金業者およびクレジットカードのキャッシングが対象なので、それ以外の銀行系のカードローンなどは対象外となります。それらの状況を総合的に判断して、借入状況を冷静に分析することが求められます。
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