総量規制の対象外

総量規制の対象外

総量規制によって、新たに貸金業者から借り入れを考えている人にとっては、さまざまな制限が導入されることになりました。これにより、年収の3分の1を超える債務がある人にとっては、新たに借り入れが出来ないことになりました。

債務の対象となるのは、貸金業者の債務、およびクレジットカードを利用したキャッシングだけで、銀行系のカードローンや、住宅ローン、マイカーローンなどは対象外です。

総量規制は、各貸金業者などの借り入れの合算となるため、総額で年収の3分の1を超えてしまうと、新たに借り入れは出来なくなってしまいます。また、借入申込者に収入を証明する書類が求められることもあります。

このように、債務の状況によっては、新たに借り入れが出来なくなることもあるので、一定の借り入れがある人は、総量規制の適用になるか、注意が必要です。債務者には罰則はありませんが、貸金業者に罰則があるため、新たな借り入れは難しい側面もあります。

総量規制の除外となる貸付には、不動産購入のための貸付、自動車購入のための貸付、不動産担保貸付、金融商品取引業者が行う500万円を超える貸し付けなどがあります。

また、例外には、緊急の医療費の貸付や、社会通念上で必要と判断された貸付、預金取り扱い金融機関からの貸付を受けるまでのつなぎ資金と判断できる貸し付けなどがあり、必ずしも総量規制によって、借り入れが出来なくなるわけでもないので、各種借入条件を相談することは必要です。

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